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  • 2020.05.14 Thursday
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STAFF

住宅ローン減税(平成26年3月26日現在)


消費税が8%になる前に、
大きな買い物【家】を購入した人もいることと思います。

そこで気になる【住宅ローン減税】 (一般住宅の場合)


 入居した時期    控除対象借入限度額   控除期間  控除率   最大控除額
平成25年〜26年3月    2,000万円      10年   1.0%    200万円
平成26年4月〜29年    4,000万円      10年   1.0%    400万円

『住民税からの控除』
所得税額が、住宅ローンの減税枠よりも少ない場合、
住民税の控除を受けることができます。
上限
 平成26年3月まで所得税の課税所得の5%(最大9.75万円)
 平成26年4月からの所得税の課税所得の7%(最大13.65万円)

※他にも対象となる諸条件がありますので、下記も参考にしてください。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/income/063.htm  


さて、平成26年4月からの方が、最大控除額が多いじゃん!と
思うかもしれませんが、誰でも400万というわけでもありません。

例えば、最大400万となるには
10年後のローン残高も4000万以上残っていなければいけません。

住宅ローン金利が3%(固定)で、35年ローンの場合
10年後のローン残高が4000万以上あるためには、
はじめの借入は、4950万以上という計算もあります。



基本的には
借りている額が多いほど、
年収が高いほど
戻ってくる金額が高くなります。


同じ年収の人でも、借入額によって違いますし
借入額が同じでも、年収によって違いますし
同じ年収、同じローンでも扶養家族の人数でも違ってきます。

みずほ総合研究所試算という資料には
世帯年収・年収倍率の負担軽減率
が掲載されていますので、参考にしてみてはいかがでしょうか?


何をどう考える、どう決めるかは 皆さまの判断ですね。
家を買うタイミングでは、他の家電や家具なども大きな出費が予想されますし。
なかには、家を買った途端、金利分を損しているとか価値が下がる。という人もいます。
他には、家を買うときは、高く売れるか?も考える。など
ホント、人それぞれですね。

しかし、マイホームを購入した翌年に確定申告をする必要がある
なんて、なかなかこれも大変ですよね。
売買契約書や領収書、工事請負契約書なども大切に保管してくださいね。


マルナカ 横浜
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  • 2014.03.26 Wednesday
  • 15:04

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